第14条(法人の民事権利能力等)
法人及其分支机构的民事权利能力,民事行为能力,组织机构,股东权利义务等事项,适用登记地法律。
法人的主营业地与登记地不一致的,可以适用主营业地法律。法人的经常居所地,为其主营业地。
法人およびその支店の権利能力、行為能力、組織機構、株主の権利義務などの事項は、登記地の法を適用する。
法人の主な営業地と登記地が一致しないときは、主な営業地の法を適用することができる。法人が経常的に置かれる地をもってその主な営業地とみなす。
法人及其分支机构的民事权利能力,民事行为能力,组织机构,股东权利义务等事项,适用登记地法律。
法人的主营业地与登记地不一致的,可以适用主营业地法律。法人的经常居所地,为其主营业地。
法人およびその支店の権利能力、行為能力、組織機構、株主の権利義務などの事項は、登記地の法を適用する。
法人の主な営業地と登記地が一致しないときは、主な営業地の法を適用することができる。法人が経常的に置かれる地をもってその主な営業地とみなす。