第12条(自然人の民事行為能力)

自然人的民事行为能力,适用经常居所地法律。
自然人从事民事活动,依照经常居所为无民事行为能力,依照行为地法律为有民事行为能力的,适用行为地法律,但涉及婚姻家庭,继承的除外。

自然人の行為能力については、経常的居住地の法律を適用する。
自然人が民事活動に携わるにおいて、経常的居住地の法律によれば行為無能力者となるが、行為地の法律によれば行為能力者となるときは、行為地の法律を適用する。ただし、婚姻家庭と相続に関わる場合は除く。